不動産について、売買、担保権の設定等により権利変動が生じた場合、その権利変動を法務局へ登録することになります。

 この登録によって、だれがどのような権利を持っているのかを明確に公示し、また、権利を得た者に対しては「権利証(登記識別情報)」を発行することで、権利の公証と保護をする手続きが、不動産登記です。

 当事務所は、以下のような代表的な登記をはじめとして、登記に関連したあらゆるご相談にご対応いたします。

売買決済

 不動産の売買は往々にして高額の取引であり、売主、買主だけではなく、複数の関係者や専門家が伴走しつつ、アクシデントや認識違いが起こらないよう、緻密に行われます。

 不動産売買で使用される売買契約書には、買主が売買代金の全額を支払い、売主がそれを受領した時に、所有権が移転する旨の特約が記載されています。

 ・売主は代金を貰えなければ所有権は渡せない

 ・買主は所有権を貰えなければ代金は渡せない

 という、両当事者の対立する利害を調整するため、売主が代金を受け取るのと、買主が所有権を受け取るのを同時にし、契約を完結させようとするものです。

 しかし、金銭と引き換えに所有権を受け取ったといっても、所有権は目に見えないものであるため、買主としては、何を証拠に受け取ったものとするのか、不安なところが残ります。

 売主としても、代金を受け取っただけではなく、所有権の移転という義務を、他でもない買主に対して果たしたことを、しっかり示しておかないと、後で面倒ごとが生じかねないと考えるでしょう。

 そのような、目に見えない「所有権」の変動を、目に見えるようにするのが登記制度です。

 売買契約の最終段階(代金支払が行われる売買決済)の現場では、売主・買主双方が、所有権移転の登記申請のために必要となる書類を提示し、移転登記できる状態であることを確認したうえで、買主が代金を支払います。

 この「登記できること」という保証があることで、買主は安心して代金を支払い、売主はそれを受け取ることができます。

 この際に、登記関係書類、及び、契約当事者の意思を確認し、契約が完結できることを、公正な第三者の立場から当事者へアナウンスすることが、不動産売買における司法書士の重要な役割です。

 売買契約の完結を見届けた後、司法書士は法務局で登記申請を行います。登記完了後、買主に対して 権利証(登記識別情報)が発行されます。

 登記に記録されることは、民法上、不測の第三者に対する強い証明力を有しますので、契約が後からひっくり返ってしまうようなリスクを、格段に抑えることができます。

 不動産業者様の売買・個人間売買を問わず、司法書士の関与により、取引の安全を保ち、安心して契約をすることができます。

※当事務所では、犯罪収益移転防止法上の要請、及び近年増加している不動産取引における「なりすまし」等の方法による詐欺事件を防止する観点から、不動産取引に係る登記申請代理の際、法令及び司法書士会のガイドラインに則った本人確認事務を厳格に履践しております。

担保権設定・抹消

 不動産のご購入にあたり、銀行の住宅ローン等で融資を受ける場合や、企業が不動産を担保に事業資金融資を受ける場合、抵当権や根抵当権を設定する登記を申請する必要があります。

 また、ローンを完済したり、新たな金融機関でお借換をなさる場合にも、担保権の抹消登記や、新たな設定登記を行う必要があります。

 ・銀行から担保の解除関係書類を交付されたが、どうすればいいの?

 ・借換の登記費用がいくらぐらいになるのか気になる

 ご相談・お見積は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 また、当事務所では、抵当権、根抵当権の登記だけではなく、債権・動産譲渡等の登記申請にも対応しております。ぜひご相談ください。

相続登記

 不動産の所有者が亡くなった場合、相続法のルールに則って相続人を確定させる手続きを取ったうえで、相続を原因とする被相続人から相続人への所有権の名義書換を行うことになります。

 この相続登記には、期間制限等はありませんが、将来的に、売却や担保設定等の諸手続きを行うこととなった場合に、必要になってきます。

 その際に、相続人の一部へのアクセスが困難である等の理由によって、相続法に則った遺産分割ができなくなったり、出来たとしても複雑な処理が必要となり、費用と手間がかかる事例が、近年増加しています(相続未登記問題)。

 また、近年増加傾向にある、所有者に成りすますことによる不動産詐欺事件の中には、相続がらみの不動産が狙われた事例も見受けられます。不動産の名義を放置することで、思わぬ悪用をされてしまう危険もありますので、相続登記は、早めに行うのが望ましいと言えます。

    相続登記の申請に必要となる書類は、親族の構成や遺言の有無によって様々ですが、特に遺言がない場合、現在の戸籍だけではなく、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取得する必要が生じます。

 加えて、遺産分割や相続登記をしないうちに相続人の一人が死亡した場合、その方の出生から死亡までの戸籍も必要となり、さらに手続は煩雑となります。

 当事務所に相続登記をご依頼頂いた場合、職権で戸籍を代行取得し、必要な戸籍を収集するため、手続は格段にスムーズになります。

 また、弊所では、相続登記申請のご依頼はもちろんのこと、預貯金、証券等の金融資産を含めた、相続財産全般の手続をまとめて代行する遺産承継業務のご相談・ご依頼にも対応しております。

 相続に関係した手続のことなら何でもご相談ください。

権利証(登記識別情報通知)について

いわゆる「権利証」とは、登記完了時に法務局が発行する「登記識別情報通知」のことを指します。

 司法書士に登記をご依頼いただいた場合、登記完了後の権利状態が記載された最新の登記事項証明書(登記簿謄本)と併せて、この登記識別情報通知をご依頼者様へ交付いたします。

 登記識別情報通知には、不動産に関する情報の他、12桁のパスワードとQRコードが記載されていますが、パスワードは袋とじの形式で目隠しされ、開封しなければ見ることができない仕組みになっています。

 将来的に、不動産を売却したり、担保権を設定する等で、新たに登記を申請する際、このパスワードを使用して、法務局に対する本人証明ができるシステムとなっています。

 袋とじを開封してしまいますと、パスワードが第三者に見られてしまうおそれがあります。 パスワードを見られることは、権利証が盗まれることと同じことになり、悪用される危険が生じます。

 悪用の危険がある場合、法務局へ失効の届出をすることができますが、再発行することはできません。

 開封せずに保管することで、悪用を防ぐことができます。 お手元に届いた登記識別情報通知は、未開封のまま保管していただくよう、お願いいたします。

 

 

 

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