遺留分とその対応――相続法の基本ルール

相続の際、どのように相続財産を分配するかについては、被相続人の残した遺言が最優先されます。ただし、残された遺族の生活の保障と、相続への期待保護のため、民法は、一定の相続人(遺留分権利者)に一定の相続分を請求する権利を定めています。この権利を遺留分といいます。

生前贈与や遺言を行う際、または遺産分割の場面において、遺留分を検討しなければならないことが多く生じます。計算例を含めて以下で解説いたします。

遺留分の計算法

個々の相続人の遺留分(個別的遺留分)は、民法に定める遺留分割合(総体的遺留分)に、遺留分の対象となる相続人の間の法定相続割合を乗じることで定まります。

遺留分権利者となる相続人及びその者の遺留分のパターンは、おもに以下の通りです。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分

・配偶者のみ(=子がいない場合):1/2

・配偶者と子:配偶者1/4、子1/4

・子(配偶者がいない場合):1/2

・直系尊属(親、祖父母)のみ:1/3

・配偶者と直系尊属:配偶者2/6、直系尊属1/6

※子、親が複数の場合には、それぞれの人数分で按分します。

 

上記の遺留分割合をもとに、以下のような算式で具体的な遺留分額の計算をおこないます。

遺留分の計算式

(被相続人が相続開始時において有した財産の価額+被相続人が贈与した財産の価額1-相続債務の全額)×遺留分割合-(遺留分権利者が受けた遺贈又は贈与の価額+相続によって2遺留分権利者が得る財産の額

 

現行(2019年7月1日~)の相続法では、遺留分を侵害された遺留分権利者は、自己の遺留分相当額について金銭支払請求をすることができるとされています。請求を受けた場合、他の相続人は、遺留分額に相当する金銭の支払い義務が生じます。

したがって、例えば遺言を作成する際や、生前贈与を行う際などには、事前に遺留分を考慮に入れたうえで、行使される余地のない内容を設計しなければならないケースが生じます。

 

遺留分対策の計算例

シンプルな事例にあてはめて、遺留分計算を見越した相続の仕方を見てみましょう。

事例

・相続人は配偶者及び長女A、長男Bの3人

・AさんとBさんそれぞれに生計の資本として生前贈与(各500万円、10年以内の贈与)をしている

・相続開始時の遺産額は5000万円

・相続債務は無し

・配偶者及びAさんにできるだけ多く遺産を残したいが、同時にBさんの遺留分には配慮したい

 

このケースの場合、Bさんの遺留分侵害額は:

(被相続人が相続開始時において有した財産の価額5000万円+被相続人が贈与した財産の価額1000万円-相続債務の全額0円×総体的遺留分額1/2×相続分1/2×子の数1/2)-遺留分権利者が贈与により得た額500万円=250万円

と算定できます。

Bさんからの遺留分請求を封じるためには、遺言で前もって、もしくは遺産分割の場面で、250万円はBさんへ相続させるという定めをしておくことが必要といえます。

 

≪脚注≫

  1. 相続人に対しては;婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として、相続開始前の10年間にされた贈与/当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与。相続人以外の者に対しては;相続開始前の1年間にした贈与/当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与(民法第1044条)。なお、負担付き贈与又は不相当な対価によりなされた有償行為の場合には、負担又は対価を控除する(同法第1045条)。

  2. 具体的には民法第900条から第902条まで、第903条及び904条。

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