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当事務所のホームページをご覧になっていただき、有難うございます。

司法書士は、みなさまの暮らしやビジネスの中で起こる身近な法律問題に寄り添い、個人の人生や法人の活動を豊かで安心感のあるものにするためのお手伝いをする「街の法律家」です。

 

個人のお客様へ・・・

・最近ドラマや映画等でも題材となる「認知症」になったらどうすればいいの?今のうちにそなえておくべきことは?

・個人や家族の人生航路のしるしでもある、不動産をはじめとした大切な財産を、どんな風に未来に残すべき?そのためになにができるの?

近年、高齢化の進展に伴い、上のような疑問とともに、財産管理や相続に関する制度的なインフラと適切な知識の必要性が高まっています。

当事務所では、成年後見制度・遺言・民事信託といった各種の財産管理制度のエキスパートとして、多様な個人がそれぞれの人生を、納得した方法で豊かにできるよう、ひとりひとりに寄り添った法的知識とサーヴィスをご提案いたします。

財産管理のページはこちら

相続のページはこちら

 

法人・企業・起業家のお客様へ・・・

個人が重要な契約をしたり行政サーヴィスを受ける際、住民登録票をはじめとした身分証明書によって本人確認(identification)を行います。株式会社をはじめとした各種の「法人」のばあいには、登記がこれに当たります。法人は設立手続きとして、名称、本店の所在地や事業内容、役員構成など、その内容を登記に登録することでそれ自体が成立し、取引社会や行政機関に対して人格や信用力を開示できます。

機関設計の変更、増資による新株の発行、M&Aといった企業法務事案は、多くの場合、その仕上げに登記の変更手続きによる情報開示が必要とされ、登記記録はビジネスにおける法人の顔となります。

職人的な業務を行う一人会社から、ソーシャルビジネスを行う一般社団法人やNPO法人、株式上場(IPO)を目指す企業まで、当事務所はあらゆる法人形態で業務経験豊富な司法書士が最適なサポートをいたします。

また、日常における役員任期管理、株主名簿管理、契約書のレビュー等の法務事務の請負から、事業の相続(事業承継)のコンサルティングまで、会社法務に関するニーズや事案に対し、専門家の高い技術と確実な知見でお応えいたします。

商業・法人登記のページはこちら

 

News

2021.5.9

本年4月28 日に、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が公布されました。

この法律によって、

・相続による所有権取得を知ってから3年以内に、相続登記(または法定相続人である旨の申告登記)が義務とされ、怠った場合には過料(10万円以下)となる

・「遺産分割協議」によって相続分が確定した場合にも、その協議後3年以内の登記が義務付けられる(過料は同上)

といった大きな変更がなされており、施行日前に生じた相続についても義務化されます。詳しくはこちら

2020.12.20

年末年始の営業時間について:2020年12月29日~2021年1月4日まで休業いたします。休業期間中、緊急のご相談などがある場合には、ご予約をいただいたうえ、できる限り対応いたしますので、ご連絡ください。

2020.  3.25

法務省令により、遺言書保管制度の手数料額が決定しました。

2019.12.12

来年7月に運用開始予定の「遺言書保管制度」に関する最新情報をUPしました。

 

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