遺言を残すための3つのポイント――形式・内容・インフラ

遺言は、死後の財産処分に関して、遺言者個人の最終の意思を表示した文書です。

遺言者の最終の意思を、死後に間違いなく実現させるという観点から、遺言の作成・管理・取扱いに当たっては、

1.遺言として、民法に定める形式的な要件を満たして作られているか(形式面)

2.遺言の内容は法律的に明確で、実現可能なものであるか(内容面)

3.遺言が適切に保管され、安心確実に履行されるように、インフラが整っているか(インフラ面)

上記3つの側面に分けて考えていくことが大切です。

 

1.形式面

民法で規定された遺言方式のうち、最もポピュラーで使われることの多いものは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

公正証書遺言は、公証人が本人と面談し、遺言の内容を読み上げ、意思を確認したうえで作成します。

自筆証書遺言は、遺言の全文を、自書により明記し、署名・押印のうえ、封筒に入れて封印することで作成するものです。

自筆証書遺言は、第三者の関与なく、ひとりでも作成することができるため、一見手軽ではありますが、専門家が関与しない場合、不備があることで無効となるリスクや、検認手続等の死後の手続き負担が生じえます。

公正証書遺言の場合、費用はかかるものの、専門家の関与により、厳密で確実性の高い遺言を作成することができ、謄本は手数料を払えば何通でも取得が可能なため、インフラとしても万全です。

形式としては公正証書遺言がベストといえますが、費用面などから自筆証書遺言を選択する場合であっても、ひとりきりで作成するのではなく、司法書士等の専門家の関与のもとで作成することで、リスクを減らすことができるでしょう。

 

2.内容面

法律行為を記載する――本文

遺言の本文は、「第何条」といった条項形式にするのがポピュラーです。

具体的な財産処分の方法について、遺言者の意思表示を法律用語を使って記述します。

「別紙目録記載の不動産はAに相続させる」

「次の預貯金は、以下の割合でB及びCに遺贈する」

といったように、具体的に「誰に」「どの財産(の全部または一部)を」「どの法律行為で処分するか」について、明確に記載します。

曖昧さが残る遺言や、法律用語がきちんと使われていない遺言は、遺言として実現できなかったり、真意と異なる解釈をされてしまいかねません。また、遺言でできる法律行為は限られており、遺言だけでは実現できない内容もありますので、注意が必要です。

 

次善策を記載する――予備的遺言

遺言の本文には、「予備的遺言」と呼ばれる事項を組み込むことができます。

遺言をした後で、もしも状況が変わった場合には、その状況に応じて「次善策(プランB)」を遺言しておく、というものです。

「Aに相続させる。ただし、Aが遺言者よりも先に死亡した場合には、Bに相続させる」

というものが典型例ですが、この他にも、個別の状況に応じて様々なパターンで設計することがあります。

遺言は生前、何度でもすることができ、抵触する部分については後の日付の遺言内容が優先することになりますが(民法第1023条)、手間や費用面から、遺言の作り直しは負担となります。予備的遺言を活用すれば、想定される状況変化に対応した遺言にすることができます。

 

メッセージを記載する――付言事項

専門家が関与する場合、遺言を「本文」「付言事項」に分けて作成することがあります。

本文には法律で定められた法律行為を書くのに対し、「付言事項」とは、法律行為ではなく、より一般的な「メッセージ」や「遺言者の思い」を記載するものです。

遺言の主旨や目的を相続人等の関係者によく理解してもらい、遺言の実現を納得してもらいたい時に、この付言事項を利用します。

注意しなければならないことは、本文と異なり「付言事項には強制力がない」ことです。

「財産を遺贈する代わりに、母親の面倒をお願いしたい」といった願いを、きっちりと強制力のある形で遺言にしたい場合、付言事項で伝えるだけではなく、本文に「負担付き遺贈」として組み込むことが必要になってきます。

本文とするか付言事項に記載するかで、法律的な効果が違ってしまいますので、個別のケースに応じて使い分けることが大切です。

 

3.インフラ面

形式と内容が正しく作成された遺言であっても、それがきちんと保管され、死後に残された者に発見され、最終的な名義書き換え等の手続きがなされなければ、遺言の意味がなくなってしまいます。作成した遺言を実現するインフラを整えることは、遺言というプロジェクトの仕上げになります。

保管

保管という点から言えば、公証役場で作成・保管される公正証書が最もお勧めできます。

遺言者の死後、公正証書遺言は、相続人などであれば、公証役場のデータベースで検索が可能です。逆にいえば、遺言があるのかわからないという場合でも、公正証書であれば探索し発見することができます。

自筆証書遺言については、その性質上、検索はできませんでした。ただし、令和2年7月に運用開始予定の「法務局における遺言書保管制度」では、特定の死亡している者について、自己が相続人、受遺者等となっている遺言書が保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができるとされており、今後この制度を使うことで、自筆証書遺言の保管と検索が可能となることが期待されます。※詳しくはコチラ

もっとも、これらの探索が可能だとしても、相続人をはじめとした関係者が、遺言を実際に見つけてくれなければ意味がありません。

遺言を残した際には、最低でも関係者のうちの一人に、その旨や保管場所、作成をサポートした司法書士の連絡先等を知らせておくとよいでしょう。

 

遺言の履行

最後に、発見された遺言を証明書として、実際に財産の名義書き換えを履行し、遺言内容を実現化していくことになります。

この点、遺言書には、「遺言執行者」を選任する条項を記載しておくのが、最も確実です。なぜならば、遺言執行者を選任しておくことで、万が一、相続人が遺言に反する財産処分を行った場合であっても、その処分は無効となり(民法第1013条)、また、遺贈の対象不動産を移転するための登記手続に非協力的な相続人がいるといった場合等でも、遺言執行者が代わって手続を行うことができるため、手続がストップすることなく、万全な備えとなるからです。

遺言書作成サポートのご相談はお気軽に

自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれも、

・形式と内容を知ったうえで、個人のケースバイケースなご事情に応じて作成し、

・インフラを整えて適切に保管、執行する

ことにより、死後の財産の行く末について、万全に備えられます。

一生に何度もあることではないからこそ、しっかりとした遺言を残すために、遺言作成サポートは菊池司法書士事務所にご相談・ご依頼下さい。

 

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