相続登記の義務化について

 

本年4月28 日に、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が公布されました。

この法律によって、個人間の権利関係を定める民法の相続法や、登記を管理する法務局を規律する不動産登記法など、複数の法律が改正されます。

その結果、

・相続による所有権取得を知ってから3年以内に、相続登記(または法定相続人である旨の申告登記)が義務とされ、怠った場合には過料(10万円以下)となる
・「遺産分割協議」によって相続分が確定した場合にも、その協議後3年以内の登記が義務付けられる(過料は同上)

といった大きな変更がなされます。

また、改正法の施行(効力が発生する日)は、公布後3年以内となっておりますが、この施行日前に開始した相続についても、施行日から3年以内の登記申請が義務とされています。施行後は、これに当てはまり、申請義務が課されるケースが多く生じるものと思われます。

相続登記とは

 不動産の所有権や、その所有権につけられた住宅ローンの担保権といった「権利」というものは、本来目に見えない抽象的なものです。それゆえ、登記名義やその変遷を管理し、真の名義人には、そのことを証明する権利証が発行されることによって、権利を「見える化」することで、不動産の取引関係や権利関係を明確にしたり、権利をめぐる紛争を予防したりするのが、不動産登記の制度です。

 不動産登記の名義を取得することは、判例法上、権利を争う訴訟などで圧倒的に有利になりますから、第三者間で売買を行ったり、業者や金融機関が権利関係に絡む場合には、当然のように不動産登記はなされます。

 一方、相続登記の場合には、「家族だから、あいまいなままでもいい」という心理が働くのか、登記をせずに放置されてしまうケースが、当職の経験上でも少なくないように思われます。

 しかし、登記をしないでおくと、明確な権利の証明が困難となり、将来の売却や、金融機関との契約などが困難になってしまい、必要な手続きが進められなくなります。また、親族間の関係性が変わったり、連絡が取れなくなったりといったことで、相続や遺産分割そのものが頓挫してしまう可能性もあります。

 相続関係や名義を長期間あいまいにしておくことは、固定資産税等の管理費負担などをめぐって、権利関係が複雑化し、自分が名義を取得する気持ちがなかったとしても、思わぬ負担を負うリスクも考えられます。

 実際に、そのような相続困難事例は社会問題化しており、都市計画や災害復興のなかでも、権利関係を確定できず、開発・復興や、空き家所有者の探索が困難化するケースも生じています。

 そのような問題意識のもと、相続法関係はここ数年で繰り返し改正されています。今回の相続登記の義務化も、その流れの中に位置づけられます。

 

 実際の施行日まではまだ期間があるものの、上記のように、今回の改正法は、施行日前の相続についても適用されるため、申請義務が課されるケースが多く生じるものと思われます。

 親族の相続を行っていない、あるいは、行っているかどうかわからない等、心配な場合には、司法書士へお気軽にご相談ください。

 

参照:法務省WEBサイト 「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html 2020年5月9日閲覧

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