相続(遺産承継業務)

 人が亡くなり、相続が発生した場合、民法の相続法に則って遺産の帰属先を確定させたうえで、不動産の登記名義書換え、預貯金・保険・証券等の承継や解約の手続きを行うことになります。
 ケースによって様々ではあるものの、相続手続の大まかな流れは以下のようなものになります。

相続の流れ

①遺言書の有無、相続人及び相続財産の確定

 亡くなった被相続人が作成した遺言書がある場合、被相続人の最後の意思として、遺言書の内容通りの遺産分配を行うこととなるのが原則です。ただし、遺言書の類型(自筆証書遺言・公正証書遺言等)や、書き方の形式は、法律で規定されており、対応する手続きも異なります。

 遺言書がない場合、法律でパターンを定められた相続人(法定相続人)により遺産分割を行い、遺産の帰属先を決定して行くことになります。

 日本では、戸籍を証明資料として法定相続人を確定します。遺言で財産の帰属先が指定されていない場合、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、及びすべての相続人の戸籍の収集を行う必要が生じます。

 また、相続財産について、古い金融資産で、現存しているか否かが確実ではないなどの場合、各種機関へ照会し、相続財産に漏れがないか確認した方が良いでしょう。

②遺産分割

 相続財産及び相続人を確定後、遺産分割内容を決定し、それに対応した遺産分割協議書を作成します。

 遺産分割は、全ての相続人によって行う必要があります。一部の相続人が所在不明の場合等は、相続が頓挫し、不動産が相続未登記状態となり、将来的に、売却や更なる相続が困難になる等の問題が生じえます。

③各種手続き

 遺産の中に不動産が含まれる場合、法務局で相続登記手続を行います。

 預貯金や証券等の場合には、それぞれに名義書き換えや解約の手続きを行う必要があります。こうした金融資産の相続手続は、各金融機関や証券会社等によって、必要書類や手続の方式が様々ですので、煩雑なものとなりがちです。

 また、複数の相続人間で預貯金等を分配したい場合等、公平な第三者としての司法書士が手続を行うことで、相続人間での不安やしこりのない相続を実現できるケースもございます。

 当事務所では、相続登記申請のご依頼はもちろんのこと、預貯金、証券等の金融資産を含めた、相続財産全般の手続をまとめて代行する遺産承継業務のご相談・ご依頼に対応しております。

☑相続人、相続財産の調査

☑遺言書のチェック、内容に応じた手続きのご案内

☑遺産分割協議サポート及び協議書作成

☑不動産の相続登記申請

☑預貯金解約等、金融資産の承継・分配の手続代理

ご依頼者様のご事情に応じて、相続の各場面で、司法書士がサポートいたします。

 

相続放棄

相続によって承継される遺産には、プラスの財産だけではなく、借入債務などのマイナスの財産も含まれます。 マイナスの財産である債務を相続した相続人は、以後その債務について支払い義務を負うことになります。


マイナスの財産の方が、プラスの財産よりも大きいため、相続をしても利益が見込めないような場合、取るべき選択肢として、相続放棄という制度があります。

相続放棄をするためには、その旨を家庭裁判所へ申述する手続きを行います。相続放棄の申述をした相続人は、遺産に関する権利義務を免れ、プラスの財産を相続する資格を失う代わりに、マイナスの債務も免除されます。

 

相続放棄のご相談はお早目に!

相続放棄の手続には、法律上の期間制限(相続が開始したことを知ったときから3ケ月以内が原則 )が定められています。
3か月以内に手続をしなかった場合は、プラスの財産 ・マイナスの財産を含むすべての財産を相続することになってしまいます(単純承認)。

また、遺産の一部を売却したり、相続財産からの支出により相続債務を弁済したような場合にも、単純承認とみなされ、相続放棄手続ができなくなってしまう危険性があります。

加えて、相続放棄をすることにより、相続法の規定によって、他の親族が新たな相続人として債務を負うことになる等、派生する問題が生じえます。

そのような場合、新たな相続人への通知等のアフターケアが必要です。

☑相続財産の中に、金融機関からの借り入れ等の債務が含まれている

☑相続することにより、利益を得られるかどうかわからない

☑相続放棄を使いたいが、それにより遠い親戚に責任が行くことになるのは不安

相続放棄をご検討の場合には、お早目のご相談をお勧めいたします。

お気軽にお問い合わせください。045-353-5374営業時間 9:00-18:00
※事前にご予約をいただければ、土・日・祝日のご面談も承ります。

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