財産管理

  個人に多様な価値観や生き方があるのと同じように、「終活」「争続予防」や「認知症対策」も、お客様により様々です。

 多様なニーズに寄り添いながら、様々な手法でベストな解決をご提案します。

 

財産管理とは

近年、「終活」という言葉が使われることが多くなりました。エンディングノートなどを著し、死後の葬儀の仕方や、埋葬の仕方、連絡してほしい人等がわかるように備えておく方もおられます。

同時に、家族のかたちや関係性は多様化し、十人いれば十人が、家族について全く違う事情を抱えているのが当然の時代です。

そのような時代にあって、もしもの時に備え、不動産をはじめとした財産をどのように管理するか、考えていくことは、とても大切な問題です。

 高齢化と多様化が進む時代のニーズに応えるため、法制度は様々な財産管理手法を用意しています。代表的なものを以下で解説いたします。

 弊所では、以下の手法を組み合わせ、依頼者にとって最善の財産管理を組み立てて行きます。

  遺言  成年後見法定後見任意後見) 民事信託

遺言

­民法に定められた遺言は、大きく分けて①公正証書遺言と、②自筆証書遺言に分けられます。

公正証書遺言は、公証人が本人と面談し、遺言の内容を読み上げ、意思を確認したうえで作成するものです。

自筆証書遺言は、遺言の全文を、自書により明記し、署名・押印のうえ、封筒に入れて封印することで作成するものです。

 自筆証書遺言は、第三者の関与なく、ひとりでも作成することができるため、一見手軽ではありますが、

・形式が厳格に定められており、 不備があった場合には無効となってしまう。

・原本が紛失、破棄、隠匿される恐れがある。

・死後、残された関係者は、裁判所で遺言の検認手続を行う必要があり、それまで開封することは許されない。

といった不安定さや不便さがあります。

公正証書遺言の場合、費用はかかるものの、

・ 専門家が関与するため、厳密で確実性の高い遺言を作成することができる。

・原本を公証役場が保管し、謄本は手数料を払えば何通でも取得が可能

・検認手続きが不要で、すぐに手続きに入ることができる

といったメリットがあります。

※なお、自筆証書遺言については、令和2年7月10日より、法務局での「遺言書保管制度」が運用開始となる予定です。詳しくはコチラ

「遺言書保管制度」について

遺言執行者を定めるメリット

 自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれも、形式・内容を知って適切に活用すれば、死後の財産の行く末について、万全に備えるために有効に働いてくれます。

 ただし、いずれの場合であっても、遺言書には、「遺言執行者」を選任する条項を記載しておくことをお勧めします。なぜならば、遺言執行者を選任しておくことで、万が一、相続人が遺言に反する財産処分を行った場合であっても、その処分は無効となり(民法第1013条)、また、遺贈の対象不動産を移転するための登記手続に非協力的な相続人がいるといった場合等でも、遺言執行者が代わって手続を行うことができるため、手続がストップすることなく、万全な備えとなるからです。

☑遺言の文案を確認してほしい

☑法律的に実現可能な遺言かどうか相談したい

☑公正証書遺言作成サポート

☑遺言執行の手続の流れについて知りたい

 お気軽にご相談ください。

成年後見

 後見制度とは、認知症等の症状により、自己の財産を自分で管理するための判断能力が低下してしまった方のために、民法が用意した財産管理制度です。

 後見制度は大きく2種類に分かれます。認知症の症状が実際に進行した後で手続きをする「法定後見」と、認知症になる以前の、まだご本人が元気なうちに、将来に備えて契約しておく「任意後見」です。

法定後見

 認知症が発症・進行している場合、ご本人が詐欺商法などの被害に合うおそれがあります。また、不動産を売却して介護費用に充てようとしても、認知症が進行していますと、本人の契約意思確認ができないとみなされ、契約ができない状態になってしまいます。

 そうした場合に、裁判所へ申し立てることにより、裁判所が選任した「後見人」が、ご本人の財産管理人・身上監護人として、ご本人を代理して、介護契約の締結や、不動産の売却契約を行うことになります。 後見人は以後、ご本人の財産を、自己の財産とは別に管理し、その収支状況を裁判所へ定期的に報告します。

 後見人が就任した以後は、ご本人が消費者詐欺の被害をはじめとした不必要な契約を行ってしまった場合であっても、後見人がその契約を取り消すことができるようになり、ご本人の財産が保護されます。また、施設入所や、年金・保険等の行政サービスの手続き、ご親族がお亡くなりになったことによる相続の手続きといった、生活のなかで生じる様々な場面で、ご本人を代理・代行し、サポートすることとなります。

 後見人には、ケースに応じ、司法書士やご親族等が就任します。なお、ご親族等が就任する場合、裁判所の判断により、専門家が後見監督人に就任したり、財産を信託銀行に預けたうえで、生活に必要な一定額を支給する後見制度支援信託を利用する場合があります。

 また、後見制度には「後見」だけではなく、認知症の進行の程度に応じ「保佐」「補助」といった類型もあり、医師の診断や、財産管理の必要性の度合いや目的に応じて、申立内容や裁判所の判断も変わってきます。

☑一人暮らしの親族が詐欺等に合わないか心配

☑親族やご近所のサポートのみで、今後の生活が成り立つか不安を抱えている

☑親族について後見制度の活用を考えているが、制度の詳細や具体的な流れが知りたい

 当事務所では、司法書士が後見人候補者となる申立及び後見業務だけではなく、 親族を後見人とする後見の申立書作成等、後見制度のあらゆるパターンに対応しております。お気軽にご相談ください。

 

任意後見

 法定後見は、認知症が進行した後で、必要がある場合に取る手続きです。これに対して任意後見とは、まだ元気なうちに、「私が認知症になったら、あなたに後見をお願いします」という契約を、ご本人が信頼できる任意後見人との間で行っておくものです。

 任意後見の契約は、公証役場で公正証書を作成する形で行う必要があります。契約後、認知症の兆しが見えた段階で、ご本人の同意のうえで、契約の効力を発効させることができます。(発効と同時に、不正防止のための任意後見監督人が選任されます。)

 また、ご本人の必要に応じて、任意後見契約以外の、見守り契約・死後事務契約・遺言作成を同時に行い、認知症になる前段階から、死後の遺産相続まで、財産管理体制を整えておくことが可能です。

 

☑判断能力が衰えた場合のため、万全の備えをしておきたい

☑元気な間の見守り契約〜死後の相続手続まで、包括的なサポートを実現してほしい。

上記のような場合、任意後見が最適です。是非ご相談下さい。

民事信託(家族信託)

 平成18年の新信託法制定により、信託の制度が幅広く活用できるようになり、新たな財産管理手法として民事信託(家族信託)が注目されています。

 信託(Trust)とは、目的を定めたうえで、親族等の信頼できる人に特定の財産を託し、その財産を活用することで目的を実現してもらう手法です。

 契約や遺言によって個別に信託財産を定め、信頼できる人に託すことで、様々なケースに対応した財産管理を実現することができます。

 ☑まだ元気だが、将来的に介護施設に入ったら、不動産は信頼できる人に託し、売却や管理をしてもらい、その収益を、介護費用や親族の生活費など特定の目的に活用したい。

 会社の事業承継にあたり、株式は譲渡せずに、議決権のみ後継者に託して経営にあたってもらいたい。

 事実婚や同性婚カップルで、相続など法律婚による保護を受けられないが、お互いが認知症になったり、亡くなった際などには、パートナーに財産を託したい。

上記のようなケースをはじめとして、信託の活用によって、多様なニーズの実現が可能です。ぜひご相談ください。

民事信託(家族信託)について、より詳細はこちら↓

民事信託(家族信託)の活用

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